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地方整備局組織規則 第四十七条の三 (低潮線保全官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(低潮線保全官)

第四十七条の三

関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官一人を置く。

2低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第八十八条及び第九十三条において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

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