(河川保全管理官)
第四十七条の四
河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。
2河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。
河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。
2河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。