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地方整備局組織規則 第四十七条の四 (河川保全管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(河川保全管理官)

第四十七条の四

河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。

2河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。

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