(取消しの処分等)
第二十四条
国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し又は変更の処分をしなければならない。
国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し又は変更の処分をしなければならない。