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特定多目的ダム法 第二十三条

昭和三十二年法律第三十五号法律

第二十三条

抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。

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