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特定多目的ダム法 第二十二条 (処分の制限)

昭和三十二年法律第三十五号法律
(処分の制限)

第二十二条

ダム使用権は、国土交通大臣の許可を受けなければ、移転(相続、法人の合併その他の一般承継(法人の分割による承継の場合にあつては、当該ダム使用権の設定の目的に係る事業の全部を承継させるものに限る。)によるものを除く。)の目的とし、分割し、併合し、又はその設定の目的を変更することができない。

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