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特定多目的ダム法 第二十一条

昭和三十二年法律第三十五号法律

第二十一条

ダム使用権は、相続、法人の合併その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに一般の先取特権及び抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができない。

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(特定多目的ダム法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第三十五条の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同条に規定する納付金の額の算定について適用する。

2昭和六十三年度までにおける前条の規定による改正前の特定多目的ダム法第三十五条に規定する納付金の額の算定については、同条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。

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