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ダム使用権登録令 第四条 (予告登録)

昭和四十二年政令第二号政令
(予告登録)

第四条

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復の訴えが提起されたとき(登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。)。
  2. ダム使用権の設定又は特定多目的ダム法第二十二条の許可について、審査請求がされ、又は訴えが提起されたとき。

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