(仮登録) 第三条 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。一登録の申請に必要な手続上の要件がまだ具備していないとき。二ダム使用権の移転若しくは抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定するものであるとき。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗