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ダム使用権登録令 第三条 (仮登録)

昭和四十二年政令第二号政令
(仮登録)

第三条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録の申請に必要な手続上の要件がまだ具備していないとき。
  2. ダム使用権の移転若しくは抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定するものであるとき。

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