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ダム使用権登録令 第二条 (管轄)

昭和四十二年政令第二号政令
(管轄)

第二条

前条の登録は、国土交通大臣が行なう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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