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ダム使用権登録令 第一条 (趣旨)

昭和四十二年政令第二号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

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