(職権又は嘱託による予告登録)
第二十二条
国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。
2裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えが提起されたときは、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。
2裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えが提起されたときは、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。