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ダム使用権登録令 第二十二条 (職権又は嘱託による予告登録)

昭和四十二年政令第二号政令
(職権又は嘱託による予告登録)

第二十二条

国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。

2裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えが提起されたときは、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添附して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

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