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特定多目的ダム法 第二十五条

昭和三十二年法律第三十五号法律

第二十五条

国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部又は一部を取り消した場合において、他の者に新たに流水の占用を認めるため必要があるときは、ダム使用権者に対し、相当の期間を定めてダム使用権の全部又は一部を他の者に譲渡すべきことを命ずることができる。

2前項の期間内にダム使用権の譲渡がされないときは、国土交通大臣は、ダム使用権者の有していた流水占用権の全部又は一部と同一の流水占用権につき他の者が河川法第二十三条の規定による許可又は同法第二十三条の二の規定による登録を受ける見込みが十分であるときに限り、ダム使用権の全部又は一部につき取消しの処分をすることができる。

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