(河川保全企画室及び流水企画室並びに河川環境保全企画調整官、水防企画官及び水防調整官)
第六十条
河川環境課に、河川保全企画室及び流水企画室並びに河川環境保全企画調整官、水防企画官及び水防調整官それぞれ一人を置く。
2河川保全企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
- 二河川区域内の土地の占用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること(流水企画室の所掌に属するものを除く。)。
- 三洪水予報、洪水特別警戒水位及び水防警報に関すること。
3河川保全企画室に、室長を置く。
4流水企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一河川等の水質の改善に関する事業並びに河川等の流量の調節に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
- 三水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。
- 四河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
- 五水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
- 六地方公共団体等からの委託に基づき、第一号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
5流水企画室に、室長を置く。
6河川環境保全企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。
- 二河川等の環境の保全に関する事業に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
7水防企画官は、命を受けて、水防に関する事務(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)で水防活動の円滑な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
8水防調整官は、命を受けて、水防に関する事務(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)で水防に係る組織に対する支援に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。