(水利使用の許可等に係る損失の補償) 第四十一条 水利使用に関する第二十三条若しくは第二十六条第一項の許可又は第二十三条の二の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗