(河川法の特例) 第二十二条の十一 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十二条の十一を開く ↗