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河川法施行令 第五十七条 (読替規定)
昭和四十年政令第十四号
政令
(読替規定)
第五十七条
法
第百条第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
河川法 第100条
第11条
第63条
第16条の4
← 第五十六条(準用しない規定)
河川法施行令 目次
第五十七条の二(この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用) →