条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第五十八条

昭和四十年政令第十四号政令

第五十八条

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第五十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の五(事務の区分) 河川法施行令 目次 第五十九条 →