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河川法施行令 第五十八条
昭和四十年政令第十四号
政令
第五十八条
第十六条の四第一項
の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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