同じ条番号の条文(附則など) 25 件
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。