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河川法施行令 第十条 (河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)

第十条

河川整備基本方針及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。

  1. 洪水、津波、高潮その他の天然現象(以下この号において「洪水等」という。)による災害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水等及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の現在及び将来の気象の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、地形、地質その他の事情を総合的に考慮すること。
  2. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持その他の事情を総合的に考慮すること。
  3. 河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保その他の事情を総合的に考慮すること。

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(道の区域内の河川の平成二十二年度の特例)

第四十二条第三項又は第五項の規定の平成二十二年度における適用については、同条第三項中「災害復旧事業」とあるのは「災害復旧事業又は附則第九条各号に掲げる河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新(第五項において「特定事業」という。)」と、同条第五項中「災害復旧事業を」とあるのは「災害復旧事業及び特定事業を」と、「災害復旧事業に」とあるのは「災害復旧事業又は特定事業に」とする。

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