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河川法施行令 第十条の二 (河川整備基本方針に定める事項)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川整備基本方針に定める事項)

第十条の二

河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
  2. 河川の整備の基本となるべき事項
    1. 基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項
    2. 主要な地点における計画高水流量に関する事項
    3. 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項
    4. 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項

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