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水防法施行規則 第二条 (洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第二条

第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 指定の区域
  2. 浸水した場合に想定される水深
  3. 浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)
  4. 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(次条第二項において「計画降雨」という。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深

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