(洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
第二条
法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一指定の区域
- 二浸水した場合に想定される水深
- 三浸水した場合に想定される浸水の継続時間(長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以下「浸水継続時間」という。)
- 四
法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)とする。