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水防法施行規則 第一条の二 (洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準)

第一条の二

第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設(法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手することができることとする。

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