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水防法 第十四条 (洪水浸水想定区域)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(洪水浸水想定区域)

第十四条

国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

  1. 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川
  2. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三条第一項の規定により指定した河川
  3. 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

2都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

  1. 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川
  2. 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川
  3. 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

3前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。

5前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。

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