条文くん法令検索 AIに質問する

水防法 第十一条 (都道府県知事が行う洪水予報)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(都道府県知事が行う洪水予報)

第十一条

都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法第十一条(都道府県知事が行う洪水予報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十条(国の機関が行う洪水予報等) 水防法 目次 第十一条の二(情報の提供の求め等) →