条文くん法令検索 AIに質問する

水防法 第十五条の十一 (予想される水災の危険の周知等)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(予想される水災の危険の周知等)

第十五条の十一

市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川(第十条第二項第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。)のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法第十五条の十一(予想される水災の危険の周知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の十(都道府県大規模氾濫減災協議会) 水防法 目次 第十五条の十二(河川管理者の援助等) →