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水防法 第十五条の十二 (河川管理者の援助等)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(河川管理者の援助等)

第十五条の十二

河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。

2河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。

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