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河川法 第五十八条の十 (河川協力団体の河川管理者による援助への協力)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川協力団体の河川管理者による援助への協力)

第五十八条の十

河川協力団体は、水防法第十五条の十二第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第一項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。

2河川協力団体は、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十八条第二項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第一項の規定による援助に関し協力するものとする。

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