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水防法 第十五条の十 (都道府県大規模氾濫減災協議会)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(都道府県大規模氾濫減災協議会)

第十五条の十

都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。)を組織することができる。

2都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 当該都道府県知事
  2. 当該河川の存する市町村の長
  3. 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
  4. 当該河川の河川管理者
  5. 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
  6. 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者

3前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

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