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水防法 第十五条の九 (大規模氾濫減災協議会)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(大規模氾濫減災協議会)

第十五条の九

国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。)を組織するものとする。

2大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 国土交通大臣
  2. 当該河川の存する都道府県の知事
  3. 当該河川の存する市町村の長
  4. 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
  5. 当該河川の河川管理者
  6. 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
  7. 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者

3大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。

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