条文くん法令検索 AIに質問する

水防法 第十二条 (水位の通報及び公表)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(水位の通報及び公表)

第十二条

都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは第十一条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。

2都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法第十二条(水位の通報及び公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(情報の提供の求め等) 水防法 目次 第十三条(国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知) →