(河川整備計画に定める事項) 第十条の三 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一河川整備計画の目標に関する事項二河川の整備の実施に関する事項イ河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要ロ河川の維持の目的、種類及び施行の場所 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗