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河川法施行令 第十条の三 (河川整備計画に定める事項)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川整備計画に定める事項)

第十条の三

河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 河川整備計画の目標に関する事項
  2. 河川の整備の実施に関する事項
    1. 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
    2. 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

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