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湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第一条 (法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

平成十年建設省令第二十号府省令
(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

第一条

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の二の項のタの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業が都市計画に定められる場合における当該第一種事業(以下「都市計画第一種湖沼水位調節施設事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種湖沼水位調節施設事業が実施されるべき区域の位置(都市計画第一種湖沼水位調節施設事業であって、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事として行うものについては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の三第二号イの施行の場所をいう。第三条第一項において同じ。)及び都市計画第一種湖沼水位調節施設事業の規模(施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出されることとなる水底の最大の投影面積をいう。以下同じ。)とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。

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湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第二条(計画段階配慮事項に係る検討) →