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河川法 第八条 (河川工事)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(河川工事)

第八条

この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。

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