第一条
独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。
独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。