(事業実施計画の記載事項)
第二条
法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。
- 一事業の名称
- 二事業の目的
- 三施設の位置及び概要
- 四貯水、放流、取水又は導水に関する計画
- 五かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域
- 六工期
- 七費用及びその負担方法
- 八その他業務に関する重要事項
法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。
法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
2法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。