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独立行政法人水資源機構法施行令 第二条 (事業実施計画の記載事項)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(事業実施計画の記載事項)

第二条

第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。

  1. 事業の名称
  2. 事業の目的
  3. 施設の位置及び概要
  4. 貯水、放流、取水又は導水に関する計画
  5. かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域
  6. 工期
  7. 費用及びその負担方法
  8. その他業務に関する重要事項

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(承継資産に係る評価委員の任命等)

法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課において処理する。

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