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地方税法施行令 第五十二条の六 (法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)

第五十二条の六

第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。

2第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 河川法第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業
  2. 独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業

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