(二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)
第五十二条
法第九十三条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一廃川敷地等が生じた年月日
- 二廃川敷地等の位置
- 三廃川敷地等の種類及び数量
- 四廃川敷地等の譲与を必要とする理由
- 五その他参考となるべき事項
法第九十三条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。