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河川法施行令 第五十二条 (二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)

昭和四十年政令第十四号政令
(二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)

第五十二条

第九十三条の規定により廃川敷地等の譲与を受けようとする都道府県は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書に関係図書を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 廃川敷地等が生じた年月日
  2. 廃川敷地等の位置
  3. 廃川敷地等の種類及び数量
  4. 廃川敷地等の譲与を必要とする理由
  5. その他参考となるべき事項

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