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河川法施行令 第十九条 (関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)
昭和四十年政令第十四号
政令
(関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)
第十九条
法
第三十五条第一項
の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。
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河川法 第35条
この条文を参照している条文
第57条の4
← 第十八条(流水占用料等の額の基準等)
河川法施行令 目次
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