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河川法施行令 第二十条 (関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)

昭和四十年政令第十四号政令
(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)

第二十条

第三十六条第二項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。

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