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河川法施行令 第二十条 (関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)
昭和四十年政令第十四号
政令
(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)
第二十条
法
第三十六条第二項
の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
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「河川法施行令第二十条(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
河川法 第36条
← 第十九条(関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)
河川法施行令 目次
第二十条の二(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理) →