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独立行政法人水資源機構法施行令 第十三条 (施設管理規程の記載事項)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(施設管理規程の記載事項)

第十三条

第十六条第一項又は第二項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第十二条第一項第二号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第一号、第二号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項を定めなければならない。

  1. 施設の名称
  2. 貯水、放流、取水又は導水に関する計画
  3. 施設の操作の方法に関する事項(操作特定施設にあっては、その操作の基準となる水位、流量等に関する事項を含む。)
  4. 放流の際にとるべき措置
  5. 施設の点検及び整備に関する事項
  6. 施設を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備に関する事項
  7. 水象又は気象の観測に関する事項
  8. 管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項
  9. 費用及びその負担方法
  10. その他管理に関する重要事項

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附則

附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十四条の二第二項の規定により主務大臣が定めた都道府県農業分担額の都道府県ごとの按分額は、第三十三条第二項第二号の規定により機構が定めたものとみなす。

2附則第八条の規定の施行前に旧水公団法施行令第二十六条の二第三項の規定により農林水産大臣が定めた災害復旧工事等県農業分担額の県ごとの按分額は、第三十八条第三項第二号の規定により機構が定めたものとみなす。

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