(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)
第五条
法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。
- 二
- 三当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額)が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
- イ当該改築に要する費用
- ロ当該改築を行った後の当該施設の管理に要する費用
- イ