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独立行政法人水資源機構法施行令 第五条 (事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)

第五条

第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。
  2. 当該改築を行うことにより、法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程について第十三条第二号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。
  3. 当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額)が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
    1. 当該改築に要する費用
    2. 当該改築を行った後の当該施設の管理に要する費用

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(土地改良区負担金等の支払方法の特例)

特定施設以外の水資源開発施設(かんがい排水の用途に供される施設を含むものに限る。以下「かんがい排水等施設」という。)の新築又は改築の工事で当該かんがい排水等施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の農業経営の状況からみて当該新築又は改築の工事に係る土地改良区負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて主務大臣が指定するものについての第三十四条第一項及び第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「元利均等年賦支払」とあるのは、「主務大臣の定める年賦支払」とする。

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