第七条
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。
独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。
法附則第五条第二項の規定により国が機構に対し貸付けを行った場合は、第三十条第五項、第三十八条第一項及び第四十条第一項中「補助金がある場合」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)がある場合」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十二条第一項後段、第三十三条第一項、第三十八条第二項並びに第四十一条第一項第一号及び第二号中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは「補助金があるとき、又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第三十九条第一項中「補助金があるときは、第五十三条第三項の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第五条第二項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第七項に規定する場合にあっては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第三項の規定により算出された額に相当するもの」と、「第五十三条第四項の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第五十三条第四項の規定により加算される額に相当するもの」とする。
2法附則第五条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6法附則第五条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。