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独立行政法人水資源機構法施行令 第八条 (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)

第八条

第十三条第七項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。

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(水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)
  2. 水資源開発債券令(昭和三十九年政令第六十八号)
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