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独立行政法人水資源機構法施行令 第八条 (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)
平成十五年政令第三百二十九号
政令
(事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)
第八条
法
第十三条第七項
の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(水資源開発公団法施行令及び水資源開発債券令の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
一
水資源開発公団法施行令(昭和三十七年政令第百七十七号)
二
水資源開発債券令(昭和三十九年政令第六十八号)
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