(水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置) 第九条 前条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令(以下「旧水公団法施行令」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗