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独立行政法人水資源機構法施行令 第九条 (水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(水資源開発公団法施行令の廃止に伴う経過措置)

第九条

前条の規定による廃止前の水資源開発公団法施行令(以下「旧水公団法施行令」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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