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独立行政法人水資源機構法 第二十一条 (特定施設に係る国の交付金等)

平成十四年法律第百八十二号法律
(特定施設に係る国の交付金等)

第二十一条

国は、特定施設の新築又は改築に要する費用(特定施設の新築又は改築に関する事業が廃止されたときは、その廃止に伴い追加的に必要となる費用を含む。)のうち、洪水調節に係る費用その他政令で定める費用を機構に交付するものとする。

2前項の費用の範囲、同項の交付金の額の算出方法その他同項の交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

3都道府県は、第一項の規定により国が機構に交付する金額の一部を負担しなければならない。

4前項の規定による都道府県の負担の割合その他同項の規定による都道府県の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

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