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独立行政法人水資源機構法 第二十条 (環境の保全)
平成十四年法律第百八十二号
法律
(環境の保全)
第二十条
機構は、
第十二条
に規定する業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
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第12条
この条文を参照している条文
第4条
この条文が引用された裁判例
公金支出差止等請求事件
岐阜地方裁判所 平成15年12月26日 平成11(行ウ)4
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