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独立行政法人水資源機構法 第十九条の五 (河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属)

平成十四年法律第百八十二号法律
(河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属)

第十九条の五

第十九条の二第四項の規定により完了の公示のあった特定河川工事に係る河川管理施設及びその敷地である土地について機構が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に帰属するものとする。

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