(河川管理施設及びその敷地である土地の権利の帰属) 第十九条の五 第十九条の二第四項の規定により完了の公示のあった特定河川工事に係る河川管理施設及びその敷地である土地について機構が取得した権利は、その公示の日の翌日において国に帰属するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗