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独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令 第十七条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十五年国土交通省令第百四号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十七条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産以外の財産であって、その取得価額が三千万円以上のものとする。

  1. 機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築、同項第二号の施設の災害復旧工事又は同項第四号の規定による特定河川工事に伴い譲渡する財産
  2. 機構法第十二条第一項第一号の施設の新築若しくは改築、同項第二号の施設の災害復旧工事又は同項第四号の規定による特定河川工事の完了によりその用途を終え譲渡する財産
  3. 機構法第十九条の五の規定により譲渡する財産

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