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独立行政法人水資源機構法 第十九条の四 (特定河川工事の廃止等)

平成十四年法律第百八十二号法律
(特定河川工事の廃止等)

第十九条の四

機構は、都道府県知事等の同意を得た場合でなければ、特定河川工事を廃止してはならない。

2第十九条の二第四項の規定は、機構が特定河川工事を廃止した場合について準用する。

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