(特定河川工事の廃止等) 第十九条の四 機構は、都道府県知事等の同意を得た場合でなければ、特定河川工事を廃止してはならない。2第十九条の二第四項の規定は、機構が特定河川工事を廃止した場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗