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独立行政法人水資源機構法施行令 第十七条の四 (特定河川工事に関する公示の方法)

平成十五年政令第三百二十九号政令
(特定河川工事に関する公示の方法)

第十七条の四

第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日又は工事の完了若しくは廃止の日を官報に掲載してするものとする。ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載して公示をするいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

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